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『お隣の生垣の枝がうちの敷地まで伸びてきた。切っていいのかな』『うちの生垣が隣に越境しているかも』と気になっている方も多いですよね。
生垣は毎年伸びるので、気づいた時には境界を越えていた、ということはよくあります。
結論から言うと、越境した枝は、まずは木の持ち主に切ってもらうのが原則です。ただ、法律の改正で、越境された側が自分で切れる場合も決まりました。この記事を読むと、民法のルールと、お隣とどんな順番で話せばいいか、剪定を頼む時に伝えることが分かります。
生垣の枝が隣に越境した時の民法のルール
隣の木の枝が境界線を越えている時は、木の持ち主に切ってもらうのが原則です。令和5年4月1日に施行された民法の改正で、一定の場合には越境された側が自分で切り取れるようになりました。
生垣(いけがき)は、木を列に植えて刈り込みなどで仕立てた垣根のことです。生垣そのものの基本は生垣とは?読み方・塀との違いと庭や道路沿いでの役割で紹介しています。
『民法が変わって、勝手に切っていいことになったんでしょ?』と聞いたことがある方もいるかもしれません。実は、いつでも自分で切っていいわけではないんです。
| 場面 | 民法のルール(第233条) |
|---|---|
| 原則 | 越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切除させることができる |
| 自分で切れる場合1 | 木の所有者に切除するよう催告したのに、相当の期間内に切除しない時 |
| 自分で切れる場合2 | 木の所有者が分からない・所在が分からない時 |
| 自分で切れる場合3 | 急迫の事情がある時 |
| 根の場合 | 越境した根は、従来どおり越境された側が自分で切り取れる |
この改正は、令和3年4月28日に公布され、令和5年4月1日に施行されたものです。「相当の期間」は事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられる、と自治体の案内で説明されています。
くわしくは、横浜市の越境した枝の切取りルールの改正についてや、法務省の案内を見てみてください。判断に迷う時は、自治体の法律相談や弁護士に相談するのがおすすめです。
民法の手順を「お隣と話す順番」に置き換える
民法の手順は「催告、相当の期間、切除」です。これをそのまま隣の家に当てはめると角が立ちやすいので、話し合いから入る順番に置き換えて考えてみましょう。
『いきなり書面で催告なんて、ご近所づきあいが心配』と思いますよね。木の枝の越境は、お互いさまのことも多いので、まずは顔を合わせて話すところから始めるのがおすすめです。
| 順番 | お隣とのやり取り | 民法の手順との関係 |
|---|---|---|
| 1 | 越境している場所と困っていることを、写真で確かめる | 準備 |
| 2 | 顔を合わせて、やわらかく相談する | 話し合い |
| 3 | 切ってもらう時期の目安を、お互いに決める | 話し合い |
| 4 | 動きがなければ、書面でお願いを伝え、控えを残す | 催告 |
| 5 | 2週間程度を目安に待つ | 相当の期間 |
| 6 | それでも切ってもらえない時は、自分で切ることを考える | 切除 |

催告は書面で残しておくとよい、と案内されています。話し合いの内容も、日付と一緒にメモしておくと、あとで行き違いが起きにくくなります。
最初の声かけは、こんな言い方で
例えば、こんなふうに話しかけてみてください。
「いつもお世話になっています。生垣の枝がこちらの窓に当たるようになってきたので、次に剪定される時に少し短くしていただけると助かります。」
困っていることと、お願いしたいことを分けて伝えると、責めている印象になりにくいんです。
『言ったら気まずくなるかも』とためらう気持ちも自然です。ただ、早めに伝えるほど、お互いに小さな手間で済むことが多いですよ。
枝を切るために、お隣の敷地に入るのは避けましょう。作業の場所や方法は、お隣と話して決めておくのが安心です。
自分の生垣がお隣に越境している時にやること
自分の生垣が隣にはみ出していると気づいたら、お隣から言われる前に剪定しておくのが、関係を保つ近道です。
『うちの生垣、もしかして隣にはみ出しているかも』と気になったら、次のチェックで確かめてみてください。
- 境界線の位置を確かめる
- 隣側から見て、枝が境界を越えていないか
- 落ち葉が隣の敷地や雨どいに落ちていないか
- 隣の窓や外壁に枝が当たっていないか
- 道路側に枝が張り出していないか
隣側の枝を切る時は、お隣にひと声かけてから作業しましょう。作業の時に隣の敷地に入る必要があるなら、その了承ももらっておくと安心です。
道路にはみ出した枝は、歩行者や車の通行、見通しの妨げになるので、所有者が手入れするよう多くの自治体が呼びかけています。道路側の注意点は道路沿いの生垣|枝の張り出しと見通しで気をつけることで紹介しています。
越境を繰り返さないための生垣の手入れ
生垣は放っておくと、毎年少しずつ大きくなります。「この高さ・この幅まで」と決めて、毎年その線まで刈り戻すのが、越境を繰り返さないコツです。
『一度切ったのに、また伸びてきた』という声もよく聞きます。生垣は生き物なので、刈り込み(枝先を面にそろえて切ること)を毎年続けることが大事なんです。
| 越境を防ぐ工夫 | 考え方 |
|---|---|
| 高さを決める | 手の届く高さに保つと、自分で手入れを続けやすい |
| 幅を決める | 境界側の面を、毎年同じ線まで刈り戻す |
| 形を台形にする | 上を狭く下を広くすると、下の葉まで日が当たりやすい |
| 木ごとの時期に切る | 花木は花後、成長の早い木は年に複数回の刈り込みが目安 |
成長の早い木は、刈り込みの回数が増えやすいです。例えば、プリペットは伸びが早いので年に複数回、トキワマンサクは年に1〜2回の刈り込みが目安になります。

剪定の時期とやり方は生垣の剪定|時期・回数と刈り込みのやり方で、背の高い生垣の手入れは高い生垣|背の高い生垣の手入れと高さの決め方で紹介しています。
生垣の越境でよくある相談
生垣の越境は、越境された側・している側の両方から相談が寄せられます。これから植える人の「どのくらい離せばいい?」という相談も多いです。
裏の家の木の枝が越境して、窓や外壁をこする
裏の家の木の枝が越境していて、強風の時に窓や壁に当たって困っている、という相談です。
まずは写真で状況を残し、お隣に相談してみてください。窓や外壁に当たって傷む心配がある時は、困っていることを具体的に伝えると、相手も動きやすくなります。
話しても動きがない時は、書面でお願いを伝え、相当の期間を待つ、という民法の手順を考えることになります。判断に迷ったら、自治体の法律相談も使ってみてください。
お隣の工事の業者から、うちの生垣の枝の処分費用を求められた
お隣の新築工事の造園業者から、自分の家の生垣の枝の処分費用を求められた、という相談もあります。
『払うべきなのかな』と戸惑いますよね。まずは、どの枝を、なぜ切ったのか、事前の連絡はあったのかを確かめてみてください。
費用の負担について法律の判断を自分で決めるのは難しいので、迷う時は自治体の法律相談や弁護士に相談するのがおすすめです。今後のために、自分の生垣を境界の内側に保つ手入れも見直しておきましょう。
境界から、どのくらい離して生垣を植えればいい?
隣地との境界にトキワマンサクで生垣をつくるけれど、境界からどのくらい内側に植えればいいか、という相談です。
離す距離は、木の種類や苗の大きさ、仕上がりの高さと幅で変わります。育ったあとの枝の広がりまで考えて、購入先や施工業者に相談してみてください。
トキワマンサクは成長が比較的早く、年に1〜2回の刈り込みが目安です。境界側の面を刈れる通路が残るかも、植える前に確かめておきましょう。
剪定を業者に頼む時に伝えること・見積もりで聞くこと
越境した枝の剪定を業者に頼む時は、切る範囲と高さ、お隣との話し合いの内容を伝えておくと、作業の行き違いを防げます。
『自分で切るのは高くて危ない』『長い生垣を一度に整えたい』という時は、業者に頼むのも一つの方法です。高い所の刈り込みは脚立からの転落の危険があるので、無理をしないでくださいね。
| 業者に伝えること | 例 |
|---|---|
| 越境している場所 | 隣家との境の東側、道路側の角など |
| 切りたい範囲と高さ | 境界の線まで、窓の下の高さまで |
| お隣との話 | 作業日を伝えてある、隣の敷地に入る了承をもらっている |
| 木の種類 | 分かれば木の名前、分からなければ写真 |
| 切った枝の処分 | 持ち帰ってもらいたいか |
- 作業の範囲と高さが見積もりに書かれているか
- 切った枝の処分が含まれているか
- 隣の敷地に入る必要があるか、その時の段取り
- 料金は木の高さ・本数・作業環境で変わるので、内訳を見せてもらえるか
業者への頼み方は生垣の剪定を業者に頼む|依頼の流れと見積もりで見ることで詳しく紹介しています。
次の一歩:越境した生垣の剪定を相談したい時は
越境した枝をまとめて整えたい、高くなった生垣を手の届く高さに戻したい、という時は、剪定の相談をまとめて受けている窓口を使う方法もあります。
剪定110番は、庭木の剪定・伐採・抜根・草刈りなどを、全国の加盟業者に依頼できる窓口です。24時間365日、電話やフォームで受け付けています。
現地調査・見積もりは無料で、見積もりを見てから依頼するか決められます。料金は木の高さ・本数・作業環境で変わるので、見積もりで確かめてみてください。
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伸びすぎた生垣の剪定・刈り込みを、プロに頼む
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見積もり無料生垣の剪定を無料で見積もる作業内容や費用は木の高さ・本数・作業環境によって異なります。最新の情報は公式サイトで確認してください。
突然訪ねてきて庭木の剪定を勧め、高額な契約をさせる訪問販売のトラブルが知られています。訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができることがあります。困った時は消費者ホットライン(局番なし188)に相談してみてください。
よくある質問
隣の生垣の枝が越境してきたら、自分で切ってもいいですか?
原則は、木の持ち主に切ってもらうことです。催告しても相当の期間内に切ってもらえない時、持ち主が分からない時、急迫の事情がある時は、越境された側が自分で切れるようになりました。
「相当の期間」はどれくらいですか?
事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられる、と自治体の案内で説明されています。
越境した根はどうなりますか?
越境した根は、従来どおり越境された側が自分で切り取れます。切る前にお隣にひと声かけておくと、あとの関係も安心です。
お隣から「生垣の枝が越境している」と言われたらどうすればいいですか?
まずは越境している場所を一緒に確かめて、いつ頃までに切るかを伝えましょう。自分で切るのが難しい高さなら、業者に頼む予定も伝えておくと、お隣も安心しやすいです。
お隣に越境のことをどう伝えればいいですか?
写真で状況を確かめたうえで、顔を合わせてやわらかく相談するのがおすすめです。動きがない時は書面でお願いを伝え、控えを残しておきましょう。
まとめ
- 越境した枝は、木の持ち主に切ってもらうのが原則
- 令和5年4月1日の改正で、自分で切れる場合が決まった
- 民法の手順は、話し合いから入る順番に置き換えて進める
- 自分の生垣は、高さと幅を決めて毎年その線まで刈り戻す
- 業者に頼む時は、範囲・高さ・お隣との話を伝える
まずは、境界のあたりの生垣を、写真で撮ってみてください。どこが越境しているかが見えるだけで、お隣との話も、剪定の段取りも進めやすくなります。





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